もう忘れちゃったよ。
思い出しながら、しらべてみました。
下地中分とは、日本の中世に使用された用語で、荘園公領制下の重層的に入り組んだ支配・権利関係の中で、それぞれの主体が一元的に土地を支配すること(一円知行)を目的にして行われた、土地の分割を指し示す用語である。主に鎌倉時代中期から南北朝時代まで主に西日本で見られた。
概要
荘園公領制では、本家?領家?荘官・地頭らの関係に見られるように、土地や百姓に対する支配関係、また土地からの収益に関する権利関係が重層的に絡み合っており、著しく複雑な様相を呈していたが、この制度上、その支配する収益権のある土地自体を、土地や百姓らから産み出される収益(年貢・公事など)を指す上分(じょうぶん)に対して、下地(したじ)と呼んだ。
鎌倉殿による地頭の任命は、承久の乱後、当初の関東御分国や平氏没官領、謀反人領のみから、後鳥羽上皇方につき没収された貴族・武士の所領に拡大し(新補地頭)、東国武士が多数、畿内・西国へ移住することとなった。本来、地頭の職分は、所領そのものの支給ではなく、所領の管理・支配の権限を認めることを意味しており、御成敗式目にも、荘園領主への年貢未納が合った場合には地頭職を解任するといった条文もあった。地頭たちは荘園・公領において、勧農の実施などを通じて自らの支配を拡大し、領主との紛争が多く発生したが、領主がこうした事案(所務沙汰)について幕府へ訴訟を起こした場合、領主側が勝訴する事案が多く見受けられた。
しかし、現地での実際においては、地頭は風水害など様々な理由をつけ、年貢を押領することも多く、領主との紛争は訴訟だけでは解決できず、訴訟の結果も実効性を持たないことも多かった。これは、鎌倉殿による地頭に対する土地支配権の承認(安堵)が荘園の持つ不安定な法的地位を改善したために、地頭側が、これまでの重層的な土地支配関係を解消し、下地進止権の獲得を通じた一元的な土地支配を指向するようになっていったためと考えられている。また、二毛作の普及などを通じた経済力の伸張を受け、これまでより百姓の一箇所定住の傾向が強まり、百姓たちが連携して地頭や預所への年貢を未進しだしたことが原因とする説も有力である。
このため、領主側は、地頭に管理させる一円内の年貢を毎年一定額と定め、地頭がその納入を荘園領主や国司に対して請け負う代わりに地頭を荘官に任命する地頭請が、主に地頭自身が開発領主であることが多かった東国を中心として行われ始めたが、東国から赴任した地頭が現地の開発領主や名主の上に位置した西日本を中心に、もう一つの解決手法として見られたのが、地頭と領主との間で下地を折半する下地中分である。地頭請によっても請け負った領主分の年貢等が未進となることが多かったため、領主側としても確実に一定の年貢を確保できる方式として広く行われた。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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